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「暗号資産(仮想通貨)に税金がかかるって聞くけど実際どのくらいかかるのだろう」とお悩みではありませんか?
税金について教わる機会はほとんどありませんし、知らないことが多いと不安ですよね。
そこで今回は暗号資産(仮想通貨)・ビットコインにかかる税金について、どんな条件でかかるのか、どれくらいかかるのか、という気になるポイントについて計算例を用いて解説しています!
暗号資産(仮想通貨)の税金について知って、賢く投資をしていきましょう!
文字より動画で勉強したい方はこちらをチェックしてください!
暗号資産(仮想通貨)の税金に関するスペシャリストが監修!
今回は、暗号資産(仮想通貨)に関する税金の制度を解説するに当たり、暗号資産(仮想通貨)の税金に関わるサービスを提供する「Aerial Partners」の税理士"藤村大生さん"に監修していただきました!
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目次
1.利子所得 | 預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、 公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得 |
2.配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託及び 特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得 |
3.不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、 船舶や航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く) |
4.事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
5.給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
6.退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
7.山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
8.譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡して生ずる所得、建物などの所有を目的とする 地上権などの設定による所得で一定のもの |
9.一時所得 | 1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、 営利を目的としない行為から生じる所得 |
10.雑所得 | 1から9までの所得のいずれにも該当しない所得 (公的年金や被営業用貸金の利子も雑所得に分類) |
参考:国税庁「No.1300 所得のあらまし」
税金は大きく10種類に分けられ、暗号資産(仮想通貨)で出た利益は上の表の1から9のどれにも当てはまらない雑所得に分類されます。
一般的には所得が20万円以上出ると確定申告が必要になります。
2017年12月に国税庁から出された「暗号資産(仮想通貨)に関する所得の計算方法等について」という資料に、より詳しい情報が載っています。
総合課税とは、給与所得など他の収入と合わせた額に対して税率が決まる税方式のことを言います。
暗号資産(仮想通貨)で得た利益はこの総合課税方式で計算されます。
FXや株取引などの金融商品による収入は給与所得と切り離して考える「分離課税」が適用されます。
そのため、FXなど他の金融商品と比べると、暗号資産(仮想通貨)取引による利益は税負担が重くなる可能性があります。
所得金額に対する所得税の金額は下の表を参照してください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
例えば、収入は給与のみで、課税所得額が600万円の会社員が暗号資産(仮想通貨)取引で100万円の利益を得た場合、求める税額は以下のようになります。
700万円×0.23ー636,000円=974,000円
現在、株やFXとは違って暗号資産(仮想通貨)取引で得た所得は総合課税の対象となっていますが、今後法律が改正される可能性があります。
2018年6月25日の参議院予算委員会で、「暗号資産(仮想通貨)取引で得た利益を現在の”雑所得”から”申告分離課税”に変更すべき」との議論がなされました。
また、一般社団法人日本暗号資産(暗号資産(仮想通貨))交換業協会(JVCEA)が金融庁に対して「2020年度税制改正要望書」を提出したということも話題になりました。要望書には主に以下のような内容が含まれています。
申告分離課税に変更されれば、所得の額に関わらず税率が決定するので今後の動きに期待です!
暗号資産(仮想通貨)法に関してはこちら↓
暗号資産(仮想通貨)はあらゆる国家に帰属しない通貨として作られました。多くの大手企業も暗号資産(仮想通貨)市場に参入する姿勢を示しています。そうした流れに従って国は急いで法規制を進めています。本記事では日本の暗号資産(仮想通貨)法の現状を説明します!
暗号資産(仮想通貨)を所持しているだけで取引を行っていない場合は、確定申告を行う必要はありません。
下記の取引で、暗号資産(仮想通貨)の利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。
など...
暗号資産(仮想通貨)で商品やサービスを購入した場合、税金がかかります。
例えば、暗号資産(仮想通貨)の代表であるビットコインを1BTC60万円で購入し、1BTC100万円のときに80万円分(0.8BTC)を使って買い物をした場合、
80万円−(60万円×0.8BTC)=32万円
つまり32万円分得していることになります。
こういった場合に、「32万円利益が出た」としてその分の税金が発生します。
保有している暗号資産(仮想通貨)を売却した場合に、暗号資産(仮想通貨)の購入価格と売却価格の差額が税金の対象となります。
例えば、ビットコインを1BTC60万円で購入し1BTC100万円の時に売却すると、
100万円−60万円=40万円
差額の40万円分の税金がかかります。
また、とある暗号資産(仮想通貨)で他の暗号資産(仮想通貨)を購入した場合にも、税金がかかります。
例えば、20万円で購入したビットコインが40万円に値上がりし、このビットコインを用いて40万円分の暗号資産(仮想通貨)を購入したとします。
40万円–20万円=20万円
こういった場合に、20万円分の税金が発生します。
アルトコインなど暗号資産(仮想通貨)で購入した通貨を売却する場合には、日本円換算でいくらで取得したアルトコインだったのかを都度レートを確認しながら計算をする必要があります。
総合課税の紹介をした際に、年収600万で暗号資産(仮想通貨)取引の利益が100万円である場合の所得税を計算しましたが、実際は複数回暗号資産(仮想通貨)の取引を行っている人が大半ではないでしょうか。
その場合、取引を行う度にいくらで買ったもの(購入単価)をいくらで売ったのかの差額を計算して、1年分の合計を所得額として申告する必要があります。この計算方法には「移動平均法」と「総平均法」があります。
申告をする際にはどちらかの方法を選択します。そこで、2つの方法の違いがわかるように、計算例を用いながら説明していきます
移動平均法とは、暗号資産(仮想通貨)を購入する度にその購入額と残高の平均値を出して所得を計算する方法です。例えば、次の①から④の手順でビットコインの取引を行うとします。
①1BTC=50万円のときに1BTC購入
②1BTC=70万円のときに1BTC購入
③1BTC=100万円のときに2BTC売却
④1BTC=90万円のときに1BTC購入
この場合、③の売却時では②の購入までで計算された単価を原価とします。
つまり(50万円+70万円)÷2=60万円となります。
ですので、税金がかかる対象となる所得金額は(100万円-60万円)×2BTC=80万円と求められます。
総平均法とは、基準期間(1月1日から12月31日まで)全体の購入金額の合計を購入した数量の合計で割って算出する方法です。例えば先ほどの移動平均法での例と、同様の①から④の手順でビットコインの取引を行うとします。
①1BTC=50万円のときに1BTC購入
②1BTC=70万円のときに1BTC購入
③1BTC=100万円のときに2BTC売却
④1BTC=90万円のときに1BTC購入
この場合、①②④の購入額を平均して計算された単価を原価とします。つまり、原価は、(50万円+70万円+90万円)/3=70万円となります。
ですので、税金がかかる対象となる所得金額は(100万円-70万円)×2BTC=60万円と求められます。
移動平均法では、④で購入したビットコインを売却して得た収入はなかったため、計算に入りませんでした。
一方、総平均法では期間内に購入した全てのビットコインの価格を原価の計算に含めるところが違っています。
ここまで解説してきたように、同じ取引内容でも採用する計算方法によって、計算結果は異なることがあります。しかし、将来にわたって生じる損益額は保有している暗号資産(仮想通貨)を売り切った時点で一致します。
2019年の税制改正により、採用する計算方法の届け出することが義務付けられました。また、一度採用した計算方法は原則として3年間変更することが認められず、年度ごとに損益額が低い計算方法に変更するといったことはできません。
そのため、移動平均法・総平均法それぞれの特徴を把握したうえで自分に合った計算方法を選択することが重要になります。
移動平均法
総平均法
どちらの計算方法が自分に合っているかは人それぞれなので、困ったら税理士に相談してみましょう。
無申告加算税は、申告の期限(3月15日)をすぎてしまった場合に、本来納めるべきだった税額に対してさらに加算される税金です。
50万円以内の場合は15%で、50万円を超えていた場合は超えている部分に関して20%が加算されることになります。
例えば、本来納めるべき所得税額が70万円であった場合は
50万円×0.15+(70-50)万円×0.2=115,000円
となるので、無申告加算税115,000円分が余分にかかることになります。
延滞税は、税金が定められた期限までに納められない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、自動的に課される税金です。
納期限までの期間および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については年「7.3%」または、「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合の税率で、延滞税がかかります。
また、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日の翌日以降については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合の税率で延滞税がかかります。
「暗号資産(仮想通貨)の確定申告、面倒だなあ・・・」と思っている方向けに、簡単に確定申告ができるツール・Gtaxの使い方をご紹介します!
Gtax(ジータックス)は暗号資産(仮想通貨)の損益計算ソフトです。取引履歴をアップロードするだけで暗号資産(仮想通貨)の損益を自動で計算してくれる優れものです。
まず、公式ホームページからメールアドレスを入力し、アカウントを作成します。
登録が完了したら、続いて自分の使っている取引所から取引履歴をダウンロードします。
bitFlyerを例に見てみると、「お取引レポート」と書かれている部分をクリックすると取引履歴をエクセルのCSV形式でダウンロードできるようになっています。
他の取引所のダウンロード方法が知りたい方は、以下の記事をご参照ください。国内外の主要な取引所の取引履歴の取得方法を網羅しています。
【完全保存版】主要暗号資産(仮想通貨)取引所の取引履歴ダウンロード方法まとめ
利用しているすべての取引履歴をダウンロードしたら、Gtaxにログインして取引履歴のファイルをアップロードしていきます。
Gtaxにログインしたら、「データ取り込み」ページから該当する取引所を選択します。
すると、このようなファイルアップロード画面が表示されるので該当ファイルをアップロードします。
利用しているすべての取引所の取引履歴をアップロードすると下の画像のように損益額が表示されます。Gtaxでは移動平均法・総平均法での計算を1クリックで切り替えることができます。
採用したい計算方法を選択して表示されている実現損益額を確定申告書に記入すれば完了です。
計算や確定申告をするのが面倒くさいと感じる方や、忙しくて時間がないという方は、暗号資産(仮想通貨)の確定申告をすべてお任せできるサービス、Guardianを利用することをおすすめします。
Guardianは、2017年・2018年度の暗号資産(仮想通貨)税務サポート数No.1の実績(Aerial Partners調べ)があり、暗号資産(仮想通貨)の損益計算から確定申告書類の作成・提出をすべて税理士におまかせできるサービスです。
暗号資産(仮想通貨)の損益計算では、取引件数が多い場合や、ICO・マイニングなどの売買以外の取引がある場合には計算が複雑になりますが、Guardianでは専門家に計算・確定申告をおまかせできるので、計算結果の正確性を担保できるだけでなく、確定申告にかかる時間や労力を大幅に節約することができます。
業界実績No.1!
「ふるさと納税が暗号資産(仮想通貨)の税金対策になるってどういうこと?」と思われるかもしれませんが、実は暗号資産(仮想通貨)の税金対策方法の1つとしてふるさと納税があげられます。
ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附をし、寄付金額応じた返礼品を受け取ることができる制度のことですが、寄付をした分所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
つまり、支払う税額は結果として変わりません(ふるさと納税は自己負担額2,000円がかかります)が、返礼品分お得になるということになります。
ただし、ふるさと納税を6団体以上の団体に寄付した場合などでは確定申告が必要になります。その点、確定申告が必要な暗号資産(仮想通貨)所得がある場合には、手間はそこまで増えることはないので相性がよいと言えます。
注意点として、ふるさと納税で寄付できる金額の上限額がその年の所得により異なるため、今年いくらまでなら寄付できるのかを確認しておく必要があります。
そのためにも、Gtaxなどの損益計算ソフトを利用して暗号資産(仮想通貨)でいくら利益が出ているのかをしっかりと把握するようにしましょう。総務省のふるさと納税ポータルサイトで、控除額をシュミレーションできるエクセルシートがダウンロードできるので、こちらも一度試してみることをおすすめします。
暗号資産(仮想通貨)の取引による損失は、同じ雑所得の利益と相殺することができます。
例えば、70万円で購入した暗号資産(仮想通貨)の価格が10万円下がって売却した場合、損失は10万円分です。
それと同じ期(1月1日から12月31日まで)に暗号資産(仮想通貨)の取引で利益が10万円出た場合は、損益通算をすることができるので損失も利益もゼロになります。
ただし、暗号資産(仮想通貨)の利益に関しては繰越控除の対象外です。
損失の方が大きかった場合に、次年度に損失額を引き継ぎ、損益通算を行うことはできません。
つまり同じ期でなければ損益通算できないので、年末までに暗号資産(仮想通貨)取引の損失を確定させておくことで、かかる税を抑えましょう。
「損益通算」とは、一定の所得区分の損失を他の所得区分の所得と相殺ができる制度です。たとえば事業所得や不動産所得などで赤字になったとしても他の所得とその赤字を通算して税金の処理を行うことが出来ます。
また「損失の繰越控除」とは、当年度の損失を翌年以降に繰り越すことができる制度です。たとえば前年の損失が100万円、今年の利益が500万円であった場合に、前年の赤字100万円が相殺することができ、今年の課税所得は400万円となります。
雑所得に分類される暗号資産(仮想通貨)・ビットコインはこのどちらも適用されません。
このことから、暗号資産(仮想通貨)取引は税制上不利な点が多いと言われます。
公務員は基本副業禁止となっていますが、不動産投資や株式投資などの資産運用は認められています。
そのためビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を購入することも問題ありません。
もちろん税金の制度も一般の方となんら変わりはありません。
海外に在住している場合、住んでいる国の税制が適用されます。
例えば、アメリカに住んでいればアメリカの税制度に従って納税することになります。
所得が高く最高税率に該当するような場合、住民税も考慮すると最大で所得の55%相当課税されます。
それに比べて法人に対する実効税率は約33%前後なので、節約することができます。
しかし法人化するためのコストもかかるので、必ず法人化した方が節税できるわけではありません。
一般的には、所得が非常に多く所得税の区分で最上級にあたるような場合は、法人化することで節税に繋がる場合があります。
ここまでの記事を読んで税金の計算や確定申告を面倒だと感じた方も多いと思います。
ただし、確定申告は必ず行ってください!
もし払わなかった場合、税金を払うことは国民の義務であるので、ペナルティーが課せられてしまいます。
具体的には以下の4つが課せられます↓
確定申告をして、税金はしっかり収めましょう。
ここまでいろいろと解説してきましたが、全部読んでも税金については不安が残ると思います。
いろんなサイトで言っていることが微妙に違ったりしますし、暗号資産(仮想通貨)の税制自体がまだ不完全なので、専門家に任せた方が良いのは事実です。
確定申告は慣れていないと時間や手間がかかりますし、合っているかどうか確認する術もありませんので、困ったことがあれば税理士を探して相談してみることをおすすめします!
税金サポート数2年連続No.1!
税金について考えることが好きな人はおそらく少ないと思いますし、正直面倒だと考えているかもしれません。
ですが、暗号資産(仮想通貨)取引を行っている人であれば、必ず知っておかなければならない必須の知識です。
確定申告を行わずに、延滞税や無申告加算税がかかってから「知らなかった」となっては遅すぎるのです。
暗号資産(仮想通貨)にかかる税金についてきちんと知り、賢く投資を進めていきましょう。
税金サポート数2年連続No.1!