金融庁は8月31日、2027年度税制改正要望を公表し、信託型ステーブルコインの受益者変更時に受託者へ課される税務書類の提出義務を不要とする措置を求めました。電子決済手段関連では、流通実務に即した負担軽減を求める内容です。
要望には、「金融イノベーションの推進」の項目として、特定信託受益権に係る所要の措置が盛り込まれました。対象は、相続税法上の「信託に関する受益者別調書」と、所得税法上の「信託の計算書」です。金融庁は、特定信託受益権に係る信託について、これらの提出を不要とするなどの措置を講じるよう求めています。
見直しを求めた理由は、信託型ステーブルコインが法定通貨と価値が連動する決済手段として、不特定多数の利用者の間で頻繁に流通する性質にあります。金融庁は、受託者が受益者である保有者の氏名や変更を逐一把握できないため、現行制度との間に実務上のずれが生じていると整理しました。
現行の相続税法と所得税法では、受益者などの変更があった場合、受託者が調書や計算書を提出する義務を負います。今回の要望は、この義務を信託型ステーブルコインに適用することが難しいという事情を前提にしています。
資料では、外国で発行された信託型ステーブルコインについても、別途要望対象に含めました。国内では、SBI新生信託銀行が発行するJPYSCのように、3号電子決済手段に位置付けられる信託型の円建てステーブルコインがSBI VCトレードの口座内限定で先行提供されています。
2027年度税制改正要望は今後、政府・与党による年末の税制改正大綱の議論にかけられます。今回の要望は、信託型ステーブルコインを決済手段として流通させる際の事務負担を、税務面から見直す提案として位置付けられます。
参考元:金融庁
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