
金融庁 公式
金融庁は5月19日、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布しました。改正により、外国の法令に基づく信託の受益権のうち、日本の電子決済手段制度と同等性が確保されたものが、国内で正式に電子決済手段として扱われます。
施行日は2026年6月1日です。外国発行のステーブルコインを日本の制度の中で受け入れる枠組みが、府令レベルで明確になりました。
外国信託型を電子決済手段として明文化
今回の改正では、外国で組成された信託型のステーブルコインに対応するため、対象となる権利の範囲が広がりました。日本の法制度と同等の利用者保護や資産保全の仕組みが確保されている外国法上の信託受益権を、電子決済手段として位置づけています。
あわせて、電子決済手段等取引業者が外国電子決済手段を取り扱う際の適切性判断についても、何を基準に審査するのかが明確になりました。判断の軸として、日本の電子決済手段に関する法制度との同等性が明示され、国内で流通させる前提条件が整理された形です。
制度上の整理として重要なのが、対象となる外国信託受益権を金融商品取引法上の有価証券とみなさない点です。これにより、証券規制ではなく、資金決済法に基づく電子決済手段の枠組みで扱うことがはっきりしました。法的位置づけが曖昧なままでは流通や取扱審査が進みにくいだけに、今回の改正はその線引きを明文化した意味合いが大きいです。
参考元:金融庁公式
画像:shutterstock
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