米証券取引委員会(SEC)のポール・アトキンス委員長は、議会でデジタル資産市場明確化法(CLARITY Act)が成立しない場合、SECの権限で暗号資産(仮想通貨)市場の規則を策定する用意があると明らかにしました。
アトキンス氏は7月27日のCNBCインタビューで、CLARITY法の成立には楽観的だとしたうえで、SECが議会への技術支援や質問への対応を進めていると説明しました。
一方で、法律による制度整備が規制を長期的に安定させる最善の方法だとしながらも、法案が成立しない場合には、CLARITY法と同様の問題や暗号資産市場のその他の論点に対応する規則を策定する準備があるとの考えを示しています。
アトキンス氏は28日にもXで、CLARITY法の前進を支援し、議会に技術的な協力を提供する方針を表明しました。
議会での審議が長引いた場合でも、SECが行政規則によって暗号資産市場の一部ルールを整備する可能性を明確にした形です。
CLARITY法停滞下で進むSECの独自ルール整備
SECの規制アジェンダには、暗号資産の募集・売出しに関する案件が「RIN 3235-AN38」として掲載されています。
一定の適用除外やセーフハーバーを設け、暗号資産の発行や販売に関する規制の明確化を図る規則案です。
今回の規則案が注目されるのは、CLARITY法の上院審議が停滞するなか、SECが法律の成立を待たずに規制整備を進めているためです。
SECは2025年7月に暗号資産規制を見直す「Project Crypto」を始動し、2026年1月には米商品先物取引委員会(CFTC)との連携を強化しました。今回の規則案も、その流れに沿うものとみられます。
重要なのは、暗号資産の発行や販売に関する実務ルールが、法律の成立前に変わる可能性がある点です。
SECが適用除外やセーフハーバーの条件を明確にすれば、米国向けにトークンを発行する企業に新たな選択肢が生まれる可能性があります。
国内投資家にとっても、証券に該当するかだけでなく、どの条件なら募集や売出しが認められるのかが重要な判断材料になりそうです。
参考元:CNBC
画像:Shutterstock
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