暗号資産(仮想通貨)にかかる税金に関する記事は税理士監修のこちらのご覧ください。
消費税がかかるということはビットコインはモノなのでしょうか?
そもそもビットコインは法律的にどのような立ち位置なのか調べてみると現在ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)は支払手段の一つとして位置づけられていることがわかります。
資金決済に関する法律 第二条 5
この法律において「暗号資産(仮想通貨)」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移することができるもの
ではその結果、消費税などの税金は現在どう課されるのでしょうか。
下記の法律改正の結果、平成29年7月から消費税は非課税になりました。
消費税法施行令 第9条 有価証券に類するものの範囲等
1〜3省略
4 法別表第1第2号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する暗号資産(仮想通貨)及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。
以前まではビットコインはモノと同じ扱いであったため購入時には取引業者が消費者側に対して消費税を徴収する義務がありました。
しかしこれは、事業者と消費者の両方に負担を強いるものである上、ビットコインを決済手段として利用した場合は二重課税になることから批判が浴びせられました。
これらの事から非課税の取り扱いになったと考えられます。
ビットコインについてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
では法律施行前後の売買について課税の取り扱いはどうなっているのでしょうか。
実は6月中に購入した暗号資産(仮想通貨)を7月以降に売却すると理論上は6月中に購入した暗号資産(仮想通貨)の消費税部分が計算上還付されるため不平等の是正のため6月から経過措置が取られています。
消費税法施行令 附則(平成29年3月31日政令第109号)によれば6月30日までに暗号資産(仮想通貨)を購入した場合は消費税の課税仕入れに該当し、その課税仕入れとなった暗号資産(仮想通貨)を7月1日以後に譲渡すれば非課税売上になります。
つまり事業者の場合で100万円以上を保有している場合においては平成29年6月1日~6月30日までの間に増加した分については、非課税扱いになるというものなのです‼よってすでに納税した場合でも計算上還付されます。
以下のサイトで仕入税額控除の調整計算について具体的に解説されています。
暗号資産(仮想通貨)の仕入税額控除の調整計算は具体的にどうするの?
ここからはその他の個別の疑問について一挙に回答します。
ビットコインで購入した商品自体には消費税はもちろんかかります!
ビットコインで購入したからと言って非課税になるわけではないのできちんと納税しましょう。
国際取引での課税関係についてはどの国に法人を置くかで課税関係が異なります。
シンガポールなどタックスヘイブン対策税制が適用されている国では一部の取引が非課税になる可能性がありますが詳しくは各国の税理士に個別に相談してください。
所得税については個人であれば20万円以上の利益を上げた場合は確定申告の必要があります。
法人の場合も基本的に同様ですが経費控除が可能なのでこれ以上の利益をあげても申告の仕方が異なる場合があります。
以下の記事で詳しく解説しています。
消費税がかからなくなったのは私達消費者にとっては嬉しいことですね。
しかしなくなったからといって税金が暗号資産(仮想通貨)に対して影響がないわけではありません。
所得税など他の税金はかかることが明らかになってきましたし、経過措置の計算は特に複雑ですよね。
このまとめを読んで暗号資産(仮想通貨)に関わる消費税をマスターして取引してくださいね!