米商品先物取引委員会(CFTC)は9月17日、自己保管型(セルフカストディ)ウォレットなどが仲介ブローカー(IB)登録なしでCFTC規制下のデリバティブ市場へ注文を取り次げるとするノーアクションレターを公表しました。これにより、ウォレット事業者は予測市場や無期限先物などの取引機能を組み込みやすくなります。
対象は、自己保管型ウォレットやブラウザ拡張機能、ウェブサイトなどを通じて、登録済みの先物取次業者(FCM)、IB、指定契約市場(DCM)へ利用者の注文を直接送る「パッシブソフトウェア」の提供者です。CFTCの市場参加者部門は、こうした事業者が条件を満たす限り、IB登録義務違反として執行措置を勧告しない立場を示しました。今回のスタッフレター26-25は、3月17日付でファントム・テクノロジーズ(Phantom Technologies)1社に出したスタッフレター26-09の枠組みを、同種の事業者に広げたものです。
認められる行為には、市場データの表示、注文の送信、取引に応じた手数料の徴収が含まれます。一方、利用者資産の保管・管理、注文の送り先や執行方法を裁量で決めること、個別の売買推奨やシグナル提供は認められません。適用を受けるには、こうした機能制限に加え、開示やコンプライアンス対応も求められます。この救済は、正式な規則またはガイダンスが示されるまで有効です。
米上院は9月15日、クラリティ法案の審議入りが否決となり立法が停滞するなか、CFTCは既存の権限の範囲で自己保管型ウォレットなどの接続ルートを整理した形です。
参照元:公式
画像:Shutterstock
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