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金融庁など4省庁、仮想通貨の不動産取引で業界に要請|無登録交換業と本人確認を厳格化

2026年4月28日 16:02  Arai Yu

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金融庁、国土交通省、警察庁、財務省の4省庁は4月28日、暗号資産(仮想通貨)を用いた不動産取引の犯罪悪用を防ぐため、不動産関連団体と暗号資産交換業関連団体に連名で要請を出しました。要請では、無登録の暗号資産交換業に該当するおそれの周知や、本人確認、疑わしい取引の届出の徹底を求めています。高額になりやすい不動産取引に暗号資産が使われる場面で、マネーロンダリング対策を一段と強める動きです。

不動産売買で暗号資産を受け取る行為は、決済手段の多様化として見えやすい一方、実務では資金の出所確認や換金の過程で法令上の論点が生じます。今回の要請は、不動産事業者と交換業者の双方に対し、取引の入口から出口までの管理を改めて求めた形です。

不動産会社が暗号資産を受け取ると無登録交換業に該当するおそれ

4省庁が示した論点の一つは、不動産事業者が売買代金として暗号資産を受領し、それを日本円などに換金する行為です。この過程が実態として暗号資産の交換にあたる場合、暗号資産交換業の登録がないまま業務を行えば、無登録営業に該当するリスクがあります。

不動産会社にとっては、物件代金を受け取っただけのつもりでも、受領後の換金方法によっては別の規制領域に踏み込むことがあります。現金や銀行振込では不動産取引と決済が一続きに見えやすいのに対し、暗号資産では「受け取る」「保有する」「売却して法定通貨に戻す」という段階ごとに、関与する法規制が変わり得ます。

このため、4省庁は暗号資産を用いた不動産取引の実態把握を進めるとともに、無登録交換業のリスクを業界内で周知するよう求めました。実務上は、売主や仲介事業者が独自に換金を引き受けるのではなく、登録を受けた暗号資産交換業者を通じた処理が前提になりやすくなります。

要請では、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の徹底も明記されました。本人確認に加え、取引目的の確認を適切に行い、疑わしい取引を把握した場合は届出や警察への通報を行うよう求めています。

画像:shutterstock