米証券取引委員会(SEC)は9月17日、トークン化されたNMS株式をオンチェーンで限定的に取引できる「イノベーション免除」を発行しました。暗号資産(仮想通貨)市場に近い取引基盤で株式トークンを扱える内容で、対象となる取引会場には5年間の条件付き免除が適用されます。
免除の対象は、許可制のAMM流動性プールを使ってトークン化NMS株式を取引する「トークン化証券取引会場(TSV)」です。
SECは証券取引所法36条に基づき、こうしたTSVを同法上の「取引所」の定義から一時的に免除しました。同日には、AMM流動性プールに自己資本で流動性を供給する参加者の一部についても、「ディーラー」の定義から条件付きで除外しています。
ポール・アトキンス委員長は、今回の措置についてSECが法的権限の範囲内で特定のトークン化株式のオンチェーン取引を促進し、米国の資本市場をデジタル時代に導くための重要な一歩だと位置づけ、マーク・ウエダ委員も一定のオンチェーン取引会場でトークン化NMS株式の限定取引を認める一時的・条件付き免除だと説明しました。
取引には細かな条件があります。TSVは米国人であることが求められ、OFACの制裁順守、適格参加者に限定したアクセス管理、事前の公開通知が必要です。
取引データについては、米ドル建てで価格、数量、時刻、プールのアドレス、取引日末時点のプール規模、日次出来高の公表が義務づけられます。扱える銘柄数や取引量にも上限が設けられ、基準は値幅制限制度の区分に沿って調整されます。
対象となるトークン化株式は、議決権や配当などで原株と同一の権利を持つ必要があります。原株の裏付けを持たない合成型は認められず、発行体自身か第三者が発行する形で株主権利を保持していなければなりません。株式の発行体には、自社株のトークン化取引を停止できる権限も与えられました。
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参考元:SEC
画像:Shutterstock
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