米証券取引委員会(SEC)の企業金融局は9月25日、暗号資産(仮想通貨)への連邦証券法の適用に関するFAQを公表しました。ステーキング受領トークンの分類や、暗号資産が投資契約の対象となる条件などについて具体的な考え方を示しています。
今回のFAQは、SECが3月17日に公表した暗号資産に関する解釈指針を補足するものです。暗号資産の分類や投資契約を巡り、「機能性」や「分散化」、発行者による経営努力などについて実務上の判断材料を示しました。
ステーキング受領トークンについては、投資契約の対象ではないデジタル・コモディティの所有権を証明する受領証として機能する場合、「デジタル・ツール」に分類されると説明しました。一方、プロトコルベースのリキッドステーキング事業者が発行する場合には、「デジタル・コモディティ」に分類される可能性があるとしています。
受領証については、預託された資産の所有権を証明するもので、元の資産が持つ権利や利益を変更したり、追加の経済的利益を与えたりするものではないと整理しました。
投資契約については、発行者による広告やプロモーションが「本質的な経営努力」の約束に当たるかどうかを説明しています。
現在の暗号資産システムの機能や利用方法を宣伝するだけでは、通常、それだけで本質的な経営努力の約束には当たらないとしました。また、システムがすでに機能している場合、発行者などが安全性の確保や維持、改善、ネットワーク効果の拡大に取り組んでも、それだけでは本質的な経営努力には当たらないとしています。
一方、発行者が約束していた本質的な経営努力を別の主体が引き継いだ場合、暗号資産が投資契約の対象から外れることにはならないとの見解も示しました。
機能性や分散化については、各発行者がマーケティングなどで示した基準を満たしたかどうかを、その発行者自身が設定した閾値に基づいて判断するとしています。
買い戻しについても、すでに機能している暗号資産システムで非証券の暗号資産を買い戻す場合、その発表だけでは本質的な経営努力の約束には当たらないと説明しました。一方、システムがまだ機能しておらず、買い戻しをトークン保有者に利回りやリターンをもたらす仕組みとして示す場合には、該当する可能性があるとしています。
参考元:SEC
画像:Shutterstock
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