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韓国最高裁、仮想資産の民事差し押さえ規則案を公表|10月1日施行へ

2026年7月7日 13:53  Arai Yu

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韓国最高裁判所は7月2日、暗号資産(仮想通貨)に特化した民事執行規則の改正案を立法予告しました。対象は、取引所などに対して仮想資産の移転を請求できる権利と、仮想資産そのものです。差し押さえから換価、申請取り下げ時の返還までを条文上で整理し、施行予定日は10月1日としています。

韓国最高裁の法廷行政処が官公庁告示第2026-160号として公表したのは、「民事執行規則一部改正規則案」です。意見募集は8月11日まで受け付けます。

改正理由では、仮想資産が財産的価値を持つ無形財産であり、民事執行手続きで執行対象となる事例が増えている点を挙げました。これまで明文化が十分でなかった執行実務を、仮想資産向けに整える内容です。

新設される条文は、第175条の2から第175条の13までです。仮想資産移転請求権に対する強制執行を第175条の2〜4、現金化を第175条の5〜6、仮想資産自体に対する強制執行を第175条の7〜8、現金化を第175条の9〜11、申請取り下げ時の返還手続きを第175条の12、準用規定を第175条の13で定めます。あわせて、担保権の実行や保全処分に関する手続きも整備します。

取引所など第三債務者を組み込んだ執行手続き

今回の改正案が整理するのは、仮想資産をどのような権利として捉え、誰に対して執行を及ぼすかという点です。取引所に預けられた資産では、債務者本人が直接コインを保有しているというより、取引所などに対して移転を求める請求権の形を取る場面があります。このため改正案は、仮想資産移転請求権への執行手続きを独立して設けました。

そのうえで、第三債務者にあたる取引所などへの対応も条文に組み込みます。差し押さえ命令の送達後にどのように処理するか、換価の段階で誰が関与するかを明確にし、執行官の役割も整理する構成です。仮想資産自体を執行対象とする場合にも、保管や移転、売却の流れを制度上扱えるようにしています。

現金化の手続きが分けて規定される点も特徴です。差し押さえたままでは債権回収が完結しないため、換価の方法を条文で定めることで、執行の最終段階まで一連の流れを明文化します。申請が取り下げられた場合の返還手続きも新設し、執行対象となった仮想資産や関連権利の処理を宙に浮かせない設計にしました。

韓国では暗号資産が投資対象として広く流通する一方、民事上の財産執行でどう扱うかは実務先行の面がありました。今回の立法予告は、無形のデジタル資産を通常の執行手続きの中に組み込み、裁判所主導でルールを明確化する動きとして位置付けられます。一次資料は韓国最高裁判所の立法予告ページで公表されています。

参考元:scourt
画像:Shutterstock

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