CoinPartner

【完全無料】業界最大級の仮想通貨オンラインサロン

詳細はこちら

金融庁、仮想通貨サービス仲介業の新制度を施行|登録制で媒介業務が可能に

2026年6月2日 00:11  Arai Yu

※この記事には広告・PRが含まれます

金融庁は6月1日、改正資金決済法に基づく「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の新制度を施行しました。暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者から委託を受け、暗号資産(仮想通貨)や電子決済手段の売買・交換の媒介のみを行う事業者は、登録を受けることで業務を行えるようになります。金融庁は同日、登録申請や届出に関する様式、制度概要を公式サイトで公開しました。

媒介業務として認められる範囲

新制度の対象は、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者の委託を受けて行う「媒介」に限られます。売買や交換そのものを自ら引き受けるのではなく、利用者と取扱事業者をつなぐ役割を登録制で認める仕組みです。

対象となるのは、暗号資産または電子決済手段の売買・交換に関する媒介業務です。交換業者として顧客資産を直接預かったり、自ら取引の相手方になったりする業態とは線引きされており、今回の制度はその中間にあたる仲介機能を法令上明確に位置づけた形です。

改正資金決済法で新設された仲介業

この仲介業は、2025年に成立した改正資金決済法で新たに設けられました。暗号資産と電子決済手段をめぐるサービス提供の形が広がる中で、交換業者などの委託を受けて利用者との接点を担う事業者を、既存の業規制とは別枠で扱う制度として整備されたものです。

今回の制度開始で、暗号資産や電子決済手段を扱うサービスは、「交換業者が直接提供する」か「無登録で周辺サービスを担う」かという二択ではなくなります。登録を前提に、媒介に特化した事業形態が制度上認められたことで、業界への参入経路が一段階細かく整理されました。現時点で、施行初日時点の登録事業者名や申請件数は公表されていません。

画像:Shutterstock