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仮想通貨を金商法の対象に、政府が改正案を閣議決定|インサイダー取引を禁止へ

2026年4月10日 14:33  Arai Yu

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政府は4月10日、金融商品取引法(金商法)改正案を閣議決定しました。改正案は、暗号資産(仮想通貨)を金融商品として初めて金商法の規制対象に位置付け、発行体の破産など未公表の重要情報を使った取引を禁じます。

発行者には年1回の情報開示も義務付け、無登録販売への罰則は拘禁刑10年以下、罰金1000万円以下に引き上げます。今国会で成立すれば、施行は2027年度になる見込みです。

暗号資産を金商法へ移行し投資規制を強化

今回の改正で大きく変わるのは、暗号資産の法的位置付けです。これまで主に資金決済法の下で扱われてきた暗号資産を、投資対象としての実態に合わせて金商法の枠組みに取り込む形になります。

送金や決済の手段として整備されてきたルールから、投資家保護を重視するルールへ軸足を移す格好です。価格変動を見込んで売買する利用が広がるなか、株式や社債に近い発想で市場の公正性と透明性を確保する必要が高まっていました。

片山さつき金融相は4月10日の閣議後会見で、金融資本市場の変化に対応して成長資金の供給を拡大し、市場の公正性・透明性と投資者保護を確保する考えを示しました。暗号資産市場を、決済インフラの延長ではなく投資市場の一部として捉え直す姿勢が鮮明になっています。

登録業者の名称も「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」に改めます。呼称変更は形式的な修正にとどまらず、売買や投資勧誘を含む取引全体を監督対象として整理し直す意味合いを持ちます。

改正案、暗号資産の未公表重要情報による売買を禁止

改正案では、暗号資産の発行事業者に関する重要事実を知った関係者が、その情報が公表される前に売買する行為を禁止します。対象となるのは、発行体の破産や事業継続に影響する事実など、市場価格を大きく動かしうる未公表情報です。

発行者には年1回の情報開示義務も課します。発行体の状況や事業の継続性を定期的に示させることで、投資家が売買判断を下すための材料を最低限そろえる仕組みです。トークンの価格だけが先行し、発行体の実態が見えにくいという暗号資産市場の弱点に手を入れる内容です。

参考元:日本経済新聞
画像:shutterstock

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