米証券取引委員会(SEC)は8月14日に公開会合を開き、暗号資産(仮想通貨)を伴う一定の投資契約について、従来とは異なる特化型の募集制度を設ける新ルール案を提案するか審議します。SECの公式議題には「Regulation Crypto Assets」と記載されており、暗号資産プロジェクトによる資金調達の規制を見直す動きとして注目されます。
今回検討される制度の詳細はまだ公表されていません。ただ、ポール・アトキンスSEC委員長は3月、「Regulation Crypto Assets」の構想として、暗号資産を使った資金調達に複数の新たな免除制度を設ける案を示しています。
その一つが、初期段階のプロジェクトを対象とした「スタートアップ免除」です。アトキンス氏は例として、一定の情報開示などを条件に証券登録を最大4年間免除し、その期間に最大500万ドルまで資金調達できる仕組みを挙げています。プロジェクト側は、投資契約や暗号資産に関する情報をホワイトペーパーに近い形で公開することが想定されています。
さらに「資金調達免除」では、一定の開示書類や財務情報をSECに提出することで、12カ月間に最大7,500万ドルまで調達できる制度が例示されています。既存の証券登録制度よりも暗号資産プロジェクトに適した資金調達ルートを設ける狙いがあります。
もう一つ重要なのが「投資契約セーフハーバー」です。SECは3月、暗号資産そのものと、その販売時に結ばれた投資契約を分けて考える方針を明確化しました。発行者などが約束していた開発・経営上の重要な役割を完了した場合、暗号資産が投資契約から切り離され、証券法の対象ではなくなる可能性があるとの考え方です。
新制度では、この判断をより明確なルールとして定めることが検討されています。実現すれば、暗号資産プロジェクトにとって「いつまでSECの証券規制を受けるのか」という不透明さを減らせる可能性があります。
SECは別途、トークン化された上場証券をブロックチェーン上で取引しやすくする「イノベーション免除」の策定も進めています。アトキンス氏は、長期的なルールを整備するまでの限定的な枠組みとして導入する方針を示しています。
一方、米議会では暗号資産市場の包括的な規制枠組みを定めるクラリティ法案の審議が続いています。SECは議会による法整備を置き換えるのではなく、既存の証券法上の権限を使って先行して制度を整備する姿勢を示しています。
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参考元:SEC
画像:Shutterstock
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