米商品先物取引委員会(CFTC)のマイケル・セリグ委員長は2026年7月8日、暗号資産(仮想通貨)市場構造法案「Clarity Act」の成立について「あと少し」の段階にあると述べました。セリグ委員長は、暗号資産に関する連邦基準の整備が確実性や消費者保護の面で不可欠だと強調し、8月休会前の成立を促しました。
同日、ロン・ワイデン上院議員(民主党・オレゴン州)は、同法案に非保管型ブロックチェーン開発者を保護する規定を残すよう、上院指導部に書簡で要請しました。米国でデジタル資産をどの当局がどの範囲で監督するかを定める法案をめぐり、連邦基準の整備と開発者保護の議論が進んでいます。
法案は、デジタル資産の性質に応じてCFTCと米証券取引委員会(SEC)の監督範囲を整理する内容です。CFTCが「デジタル・コモディティ」のスポット市場を主に管轄する枠組みを設け、取引所やブローカー、ディーラーに登録や顧客資産管理などの規制を課す内容となっています。
クラリティ法案のBRCA規定、ブロックチェーン開発者保護を明確化
ワイデン議員が維持を求めたのは、上院側で議論されているClarity ActのSection 604に盛り込まれた「Blockchain Regulatory Certainty Act(BRCA)」の規定です。書簡は上院多数党院内総務ジョン・スーン氏と民主党院内総務チャック・シューマー氏に宛てたもので、Clarity ActのどのバージョンでもBRCAを保持するよう求めています。
BRCAは、ユーザーのデジタル資産を一方的に管理、移動できない非保管型ソフトウェア開発者やインフラプロバイダーを、送金業者にあたるmoney transmitterとして扱わないことを明確にする規定です。対象には、分散型台帳技術の開発・維持、ブロックチェーン向けソフトウェアの作成や公開、自己管理型ウォレット向けのハードウェア・ソフトウェア提供、ネットワーク維持のためのインフラ支援などが含まれます。
この規定は、開発者が利用者資産に触れない場合まで金融仲介業者と同じ規制を受ける事態を避ける狙いがあります。一方で、米司法省(DOJ)や金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)による違法行為への対応を妨げるものではありません。
ワイデン議員は書簡で、違法行為に関わる資金を移転または使用する非保管型開発者は保護対象にならず、悪質な行為者への責任追及は妨げられないと示しました。
参考元:Fox Business
画像:Shutterstock
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