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金融庁・財務省、仮想通貨トラベルルール対象法域を63に拡大|適用開始は令和8年8月3日

2026年7月7日 17:20  7月7日 17:21  Arai Yu

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金融庁と財務省は7月7日、暗号資産(仮想通貨)のトラベルルール対象となる国・地域を追加する告示改正を公布しました。対象法域は現行の58から5法域増え、合計63法域となります。適用開始日は令和8年8月3日です。国内の暗号資産交換業者が送金時に確認・通知すべき相手先の範囲が広がります。

今回公布されたのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件」の一部改正です。公表資料では、追加される5法域のうちアンギラが明記されており、改正後の対象総数は63法域になると示されました。

トラベルルールは、暗号資産の移転時に送付人や受取人に関する一定の情報を事業者間で通知する仕組みです。資金移動の匿名性を悪用したマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐ目的があり、日本では犯罪収益移転防止法の枠組みの中で運用されています。

FATF相互審査を踏まえた指定見直し

対象法域の指定は一律ではなく、各国・地域でトラベルルールがどの程度施行されているかを踏まえて見直されます。今回の改正でも、各法域における施行状況について、FATFの相互審査などを通じて確認した結果が反映されました。

この指定は、国内事業者が海外の交換業者などに暗号資産を移転する際、どの相手先に対して法令上の情報通知義務が及ぶかを左右します。対象法域が増えることは、日本の規制運用が海外の制度整備に連動して更新されていることを示します。

金融庁はあわせて、改正案に対するパブリックコメントの結果も公表しました。公表ページには、改正内容を整理した資料1「トラベルルールの対象法域について」と、寄せられた意見への考え方をまとめた資料2が掲載されています。

日本の暗号資産規制では、利用者保護に加えて、国際的なマネロン対策との整合性が重視されてきました。今回の法域追加も、その運用を定期的に更新する一環として位置付けられます。

参考元:金融庁
画像:Shutterstock

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