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仮想通貨(ビットコイン)のレンディングに税金はかかる?課税のタイミングから対策までわかりやすく解説

2025年12月10日 19:46  12月11日 12:46  Arai Yu

※この記事には広告・PRが含まれます

ビットコインを買って、そのまま眠らせている人は多いと思います。

でも最近は、持っているだけじゃなく「運用して増やす」という選択肢が当たり前になってきました。

その代表がレンディング(貸し出し)。

取引所やサービスに預けておくだけで、利息のようにビットコインなどの暗号資産が増えていきます。

ここまでは魅力的ですよね。

ただ、そこで必ず出てくる疑問がひとつ。

「レンディングって税金どうなるの…?」

売ってないのに課税されるの?

確定申告が必要なの?

合法的に節税できる方法ってある?

今日は、その疑問をひとつずつ整理していきます。

これからレンディングを始める人も、すでに利用している人も、この記事を読めばモヤっとした部分がスッキリするはずです。

仮想通貨のレンディングとは?

レンディングとは、保有している暗号資産を取引所などに貸し出し、その対価として報酬(利息)を受け取る仕組みです。

銀行の定期預金に感覚は似ていますが、実際の仕組みはもっとシンプルで、「預ける→増える」。これだけです。

もちろん、価格変動によるリスクやサービス提供側の信用リスクはありますが、長期保有派にとっては相性のいい運用方法といえます。

レンディングの報酬には税金がかかる?

レンディングの報酬は、課税対象です。

ここで驚く人も多いですがレンディング報酬は受け取った事前で課税対象となり、売ってないのに税金がかかることとなります。

理由を簡単に言うと、

ビットコインを受け取った時点で「経済的価値のある資産を獲得した」と税金の計算上は処理されるためです。

これは、レンディングに限らず、ステーキングやマイニングなどの報酬も同じ考え方です。

課税されるタイミングはいつ?

ここが一番大事です。

レンディングでは、税金が発生するタイミングが2回訪れる可能性があります。

1つ目は、報酬を受け取ったとき。

2つ目は、その受け取った暗号資産を売却したとき。

たとえば、こんな流れです。

0.01BTCを報酬として受け取った。その時点のBTC価格は600万円

0.01BTC ×600万円=6万円の所得が確定

そして、後日そのBTCを売却して利益が出れば、その差額にも税金がかかります。

つまり、

「受け取ったとき」+「売ったとき」

2回課税ポイントがある可能性がある。

ここは覚えておきたいポイント。

税率はどれくらい?

レンディングで得た利益は、暗号資産と同じ雑所得という区分になります。

雑所得は給与やほかの所得と合算され、所得税+住民税の累進課税が適用されます。

収入が多いほど税率が上がり、最大で約55%になることもあります。

少し厳しいですよね。

だからこそ、「税金込みでどう利益が残るか」という視点が大切になってきます。

レンディングで確定申告は必要になる?

ケースによって異なりますが、会社員の場合は年間20万円以上の雑所得がある場合、申告が必要になります。

ただし、「20万円以下なら絶対申告不要」ではありません。

医療費控除を利用する場合や、副業で収入がある場合など、確定申告が必要になる時は、レンディングの収入も申告しなければなりません。

主婦・学生・無職の場合は、控除額を超えた時点で申告対象になります。

よくある誤解

レンディングの税金でよく見かける誤解があります。

「売っていないから税金かからない」

→ 受取時点で課税です

「損してるから払わなくていい」

→ 価格が下がっても所得は受け取った日のレートで計算です

この2つは本当に間違いやすいです。

レンディングで利益が生じているものの、売っていないから税金がかからないとして無申告だった場合は、無申告加算税や延滞税などの税金がかかる可能性があります。

レンディングの節税方法

レンディングの節税方法について、代表的なものは2つあります。

損益通算を活用する

同じ雑所得の総合課税の税金であれば損益通算が可能です。

レンディングの税金は、暗号資産(仮想通貨)の税金と同じ雑所得(総合課税)となっているために、レンディングの利益と、暗号資産の売却損は相殺することができます。

法人化する

運用額が大きい場合は、法人化も有効な節税方法となります。

法人税は累進課税ではなく一定税率のため、利益が大きい場合は、法人税の方が有利になる場合があります。

ただし、法人は設立コストや維持コストが高くなりやすく、さらに赤字でも税金がかかるなどのルールがあります。実際に法人化を進める場合には、税理士などの専門家と相談の上で慎重に進めていくことを推奨します。

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まとめ

ビットコインのレンディングは魅力的な運用方法ですが、税金の知識なしで始めると痛い目を見る可能性があります。

この記事のポイントを整理すると、

  • レンディング報酬は課税対象
  • 課税ポイントは「受取時」と「売却時」
  • 雑所得なので累進課税(最大55%)

ということになります。

これから利用する人は、まずは「いくら税金がかかるのか」をざっくりでも把握しながら進めるのがおすすめです。

監修者

村上裕一(公認会計士・税理士)
公認会計士試験合格後、大手監査法人、メーカー経理財務、会計事務所を経て独立開業。仮想通貨・NFT・ブロックチェーンゲームを専門とする税理士として活躍。魔界(仮想通貨の深い分野)投資している「魔界の税理士®」(商標登録済)
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