米証券取引委員会(SEC)企業金融局は11月3日、カントンネットワークのネイティブトークンであるカントンコイン(CC)をデジタルコモディティとみなし、所定の条件下でのプログラム発行について証券法上の執行措置を勧告しないとのノーアクションレターを公表した。暗号資産(仮想通貨)の分類を巡る当局見解として、ネットワークトークンの扱いに直接踏み込んだ内容となる。
対象となるのは、スーパー・バリデーター、バリデーター、アプリケーションプロバイダーによるCCのプログラム発行だ。SEC企業金融局チーフカウンセル室は、書簡に記載された方法と状況に基づく限り、1933年証券法5条と1934年証券取引所法12条(g)に基づく登録を求める執行措置を勧告しないとの見解を示した。
CCをデジタルコモディティとみなした根拠として、同局はCCの価値が「カントンネットワークのプログラム的な運用」と「需要と供給の力学」から生じており、「他者の本質的な経営努力による利益期待」に依存しない点を挙げた。
ネットワークに中央当事者が存在しないとの説明も前提に置いた。ジョナサン・A・イングラム副主任法律顧問は、提出書簡の表明に依拠するとしたうえで、企業金融局はカントンコインが解釈指針でいう「デジタルコモディティ」に当たるとの見解を持つと書簡で示した。
今回の見解は、SECと米商品先物取引委員会(CFTC)が2026年3月に公表したデジタルコモディティに関する共同解釈指針に沿う形となる。アンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)のマイルズ・ジェニングス氏は、3月のSECのトークン分類とその後のFAQによって、ネットワークトークンが証券法の外に出る明確な道筋ができたと述べた。
ノーアクションレターは、10月30日付で提出されたカントンネットワーク側の書簡への回答として出された。企業金融局は、判断が提出された事実と表明に依拠していると明記しており、前提となる条件や事実関係が異なれば結論は変わりうるとしている。法的な最終判断ではなく、執行措置に関する同局の見解にとどまる。
参考元:米SEC
画像:Shutterstock
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