台湾立法院は6月30日、「暗号資産サービス法」を第三読会で可決しました。暗号資産(仮想通貨)サービス事業者に対するライセンス制度と、ステーブルコインの発行・運用に関する規制を盛り込んだ、台湾初の包括的な法的枠組みです。監督権限は金融監督管理委員会(FSC)に付与され、無許可営業には最長7年の懲役と最高1億台湾ドルの罰金が科されます。法案は頼清徳総統に送付され、10日以内に署名される見通しです。
今回の法制化で、台湾の暗号資産業界は登録中心の管理から、事前認可を前提とする制度へ移ります。対象となるのは、取引所や取引プラットフォーム、送金、カストディ、引受、融資など7つの事業区分です。これらの事業者は、サービス開始前にFSCの認可を取得しなければなりません。
制度の要点は、事業内容ごとに監督の枠組みを明確にした点です。売買の場を提供する事業者だけでなく、資産の保管や送金、資金仲介に関わる事業も同じ法律の下に置かれます。業界全体を一つの法体系で管理する設計になったことで、どの業務に許可が必要かが整理され、監督当局の権限も明文化されました。
既存事業者には経過措置が設けられます。すでにマネーロンダリング対策の登録を済ませている事業者は、法施行後12カ月以内にライセンスを申請する必要があります。認可取得までの猶予は最長21カ月で、FSCは3カ月の延長を認めることができます。
施行日は、関連する下位規則の整備を経て行政院が定めます。台湾ではこれまで、暗号資産事業者への監督は主にAML対応を軸に進められてきましたが、今回の可決で、事業ライセンスとステーブルコイン発行規制を含む包括法へと段階が進みました。
参考元:Bitcoinmagazine
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