米イリノイ州歳入局は9月28日、暗号資産(仮想通貨)を含むデジタル資産への0.2%課税に関する草案規則を公表した。2027年1月1日の施行に向け、州内顧客を対象とする交換、移転、保管などの課税ルールを具体化した。
税率は対象となるデジタル資産の価値に対して0.2%。デジタル資産ブローカーが顧客から税を徴収し、州へ申告・納付する。イリノイ州の顧客から年間10万ドル以上の収益を得る事業者は、州内に拠点がなくても登録対象となる。
草案では、ビットコインなどの暗号資産に加え、ステーブルコインも課税対象とした。一方、NFTはデジタル資産の定義から除外され、対象外となる。
DeFi取引は原則として課税対象外だが、プロトコルの運営・維持に対する手数料が発生する場合は課税対象となる。流動性提供者に支払うスワップ手数料や、マイナー・バリデーターに支払うネットワーク手数料は課税の対価には含まれない。
自己保管ウォレットへの送金についても、取引所などのブローカーが手数料を受け取って移転を行う場合は課税対象となる。ブローカーを介さず、対価の発生しない個人間取引は対象外となる。
デジタル資産税法は6月16日に成立しており、今回の草案規則は施行に向けて対象取引や申告方法を具体化したものだ。州歳入局は10月30日まで意見を募集する。
元原稿で特に修正した方がいいのはDeFi部分です。「プロトコル手数料が発生しない場合は非課税」だけだと少し不正確で、草案では「プロトコル手数料は課税につながる一方、LP向けスワップ手数料やネットワーク手数料は対価に含めない」と整理されています。
参考元:公式
画像:Shutterstock
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