米連邦準備制度理事会(FRB)など5機関は6月18日、決済用ステーブルコインの発行者に顧客確認プログラムの整備を義務付ける共同規則案を公表しました。対象はGENIUS法で定義される「許可された決済用ステーブルコイン発行者(PPSI)」で、銀行や信用組合と同水準の本人確認が求められます。発行者から直接ステーブルコインを取得する利用者は、口座開設時に近い確認手続きを受ける必要が生じ、匿名での直接取引は難しくなります。
米FDIC、ステーブルコイン規制「ジーニアス法案」実装の規則案を承認
発行者から直接買う場面で変わる本人確認
今回の規則案は、FinCEN、FRB、通貨監督庁(OCC)、連邦預金保険公社(FDIC)、全米信用組合管理庁(NCUA)の5機関が共同で示したものです。名称は「Permitted Payment Stablecoin Issuer Customer Identification Program」で、GENIUS法の実施に向けた初期の具体策にあたります。
内容の中核は、PPSIを銀行秘密法(BSA)上の「金融機関」として扱い、顧客確認プログラム(CIP)の導入を義務付ける点です。CIPは銀行口座の開設時に行われる本人確認と同種の仕組みで、顧客の氏名や住所、生年月日などの確認、記録保存、本人確認手続きの運用が求められます。
このため、発行者から直接ステーブルコインを受け取る利用者は、少なくとも発行者との関係では匿名のまま取引しにくくなります。暗号資産(仮想通貨)業界でしばしば語られてきた「ウォレットがあればすぐ使える」体験は、発行者との直接接点に限れば、銀行サービスに近い入口へと変わることになります。
規則案が対象にしているのは、あくまでGENIUS法上のPPSIです。すべてのステーブルコイン関連事業者や、投資家同士の二次流通全体に一律で同じ義務を課す内容ではありません。
参考元:ederalreserve
画像:shutterstock
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