日本政府は2026年10月2日、ロシア向け追加制裁として、暗号資産(仮想通貨)取引所ガランテックス・ヨーロッパを含む33団体と9個人を資産凍結等の対象に追加し、対象者への支払いや資本取引を許可制にすると発表した。
措置は外務省、財務省、経済産業省が閣議了解に基づき、外国為替及び外国貿易法に基づいて実施する。対象団体にはGarantex Europe OU(ガランテックス・ヨーロッパ、別名Garantex)が含まれ、指定リストに入った唯一の暗号資産関連企業となった。
規制内容は、対象者に対する支払いを許可制とし、資本取引も許可制とするものだ。資本取引には預金契約、信託契約、金銭の貸付契約などが含まれる。
同時に、ロシアの「影の船団」35隻に対しては、海上運送や船舶保険、修繕などのサービス提供と資本取引を許可制とした。適用は2026年10月2日からで、既存契約の履行は2026年11月1日まで除外する。
制裁対象はこのほか、トルコとアラブ首長国連邦(UAE)の4団体への輸出禁止や、ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止も含む。外務省は「ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ」としている。
今回の措置は、外為法に基づく追加制裁として告示された。記事中の各措置の適用日は2026年10月2日で、影の船団35隻に関する既存契約の除外期限は2026年11月1日となる。
参考元:Mofa