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米SEC、トークン買い戻しFAQを修正|「中央当事者がいない」条件を追加

2026年9月29日 10:07  Kanda Shogo

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米証券取引委員会(SEC)の企業金融局は9月25日、暗号資産(仮想通貨)への証券法適用に関するFAQを公開した。非証券のトークンの買い戻しプログラムを扱う設問2.5について、9月28日に回答を修正した。

修正後の回答では、買い戻しの発表が発行者による「本質的な経営努力」の表明や約束に当たらない条件として、システムがすでに機能していることに加え、「中央当事者がいない」ことを明記した。9月25日の初出時には、システムが機能していることが条件として示されていた。

トークンを買い戻す仕組みは、複数のプロトコルで使われている。分散型取引所(DEX)のユニスワップでは、プロトコル手数料と引き換えに集められたUNIがバーンされる。ハイパーリキッドでは、取引手数料をHYPEに自動変換し、取得したHYPEをバーンしている。アーベDAOは、プロトコル収益を使ってAAVEを市場から買い戻すプログラムを2025年4月に始めたが、2026年4月に停止した。

これらは買い戻しに関連する仕組みの実例であり、SECが各プロトコルについて「中央当事者がいない」と判断したわけではない。今回のFAQが扱うのは、条件を満たすシステムで買い戻しプログラムを発表することが、本質的な経営努力の約束に当たるかという点だ。

一方、システムがまだ機能しておらず、発行者が買い戻しを保有者への利回りやリターンを生む手段として示す場合、その発表は本質的な経営努力の表明や約束に当たる可能性がある。

参照:sec
画像:Shutterstock

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