金融庁は10月7日、無登録で暗号資産(仮想通貨)交換業を行っていたとして、過去に警告書を出した事業者の一覧を専用ページで公表した。国内3件と海外所在22件の計25件を掲載し、同日に無登録業者との取引に関する注意喚起ページも更新した。
25件は一覧の掲載件数で、事業者の実数とは異なる。バイビットの運営会社は2021年5月、2023年3月、2024年11月の3回、バイナンス関連は2018年3月と2021年6月の2回掲載されている。今回の公表は過去の警告を集約したもので、25社に新たに一斉警告した発表ではない。
海外一覧で最も新しい掲載は、2026年9月のIzakaya Limited(イザカヤ・リミテッド)だ。香港所在の同社は「IZAKA-YA(イザカヤ)」を運営し、インターネットを通じて日本居住者を相手に暗号資産交換業を行っていたとして掲載された。
国内一覧には、2023年4月掲載のブリッジインベストメントとクリプトカレンシーワールドワイド、2022年3月掲載の久積篤史氏が載る。前2社はオンラインセミナー等、久積氏はSNS等を通じて暗号資産交換業を行っていたと記載されている。
日本居住者を相手に暗号資産の売買・交換・管理を業として行うには、資金決済法に基づく登録が必要で、無登録営業は違法だ。金融庁は注意喚起ページで、取引前に登録業者一覧と警告一覧の両方を確認し、取引内容を十分に検討するよう求めている。
一覧の対象は、警告書の発出時点で資金決済法第63条の2に違反し、無登録営業が確認された者に限られる。掲載情報は現在の営業状況や名称・所在地を必ずしも示さず、一覧に載っていない事業者でも無登録営業に該当する行為を行っている場合がある。
参考元:金融庁
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