カナダは、他の46カ国と合意したように、2027年までに仮想通貨税報告に関するOECD基準を導入することを目指している。
2024年度年次予算の補足によると、カナダは2026年までに国際的な仮想通貨報告フレームワーク(CARF)を課税に適用する見込みである。
CARFは2027年までに47カ国で導入される予定である。
CARFは、仮想通貨取引所、仮想通貨ブローカーやディーラー、仮想通貨自動預け払い機オペレーターなどの仮想通貨サービスプロバイダー(CASP)に対し、個人か事業体かにかかわらず、新たな報告要件を課すことになる。
補足報告書では、仮想通貨の例として「ステーブルコイン、仮想通貨の形で発行されるデリバティブ、特定のノンファンジブルトークン」が挙げられている。
CASPはカナダ歳入庁(CRA)に、仮想通貨とフィアット、仮想通貨と他の仮想通貨との取引を報告する必要がある。
さらに仮想通貨サービスプロバイダーは、氏名、住所、生年月日、居住地管轄、居住地管轄ごとの納税者番号など、各顧客に関する情報を取得し、報告することが求められる。
カナダに住所がある、またはカナダで事業を行っているCASPは、この要件の対象となる。
カナダの居住者と非居住者による取引は、個人・法人を問わず報告される。
中央銀行のデジタル通貨や「不換紙幣のデジタル表示」(ステーブルコインなど)は、国際税務当局間の情報共有のための経済協力開発機構(OECD)の共通報告基準(CRS)の改正で説明されているため、CARFでは報告されない。
CARFのもとで収集された情報も国際的に共有されることになる。
CRSと同様、CARFもOECDによって策定された。CARFの設立は、CRSが伝統的な金融仲介機関を経由しない取引を捕捉していないという事実に端を発している。
OECDは2022年10月のG20財務相・中央銀行総裁会議でCARFを導入した。
2023年11月には、47カ国が2027年までにCARFを国内法に組み込むことを約束した。
OECDは欧州を中心に38カ国が加盟している。
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著者: CoinPartner 編集部 News_writer